年金改革法成立 103万円の壁、130万円の壁 要注意!!

我々シニア世代になると退職後の年金の話は非常に良い興味深いものです。現在の状況でも、職場で管理職を終わって、定年にはなっていないけれども、ほとんどの手当がなくなり本俸も社会の常識に合わせて70%となりました。それに加えて今回のコロナ騒動の影響で全ての出張が取りやめになったため、月に1、2回あった休日の買い上げも全てなくなってしまいました。

結局、手取り金額が管理職時代と比較すると大幅に下落し、半分近くになってしまっています。この金額では今後の生活を見直していかなければならいかと思っています。

私の場合は自宅を建てたのも遅かったため、住宅ローンの返済が定年後も5年間残る予定です。つまり、年金生活ではローンを払いながら生活していくのはどう考えても無理なようです。

一時代前は定年後充分な年金が支払われていたようですが、昨年手続きの時に予測された金額は非常に少ない金額で、実際に支給される時代にはもっと減額されているかもしれません。

当然65歳の定年退職以降も最低5年間は何かアルバイトを探して働く予定になります。私の場合は特に趣味もなく悠々自適の生活を送りたいとも思っていませんので、働ければ働いて美味しいものでも食べて生活楽しみたいですね。

アルバイトするにあたっては、年金が減額されない程度に働かなければなりませんが、そのことについて「年金改革法が成立した」というニュースが出ていました。

 

「5月29日、パートなど短時間労働者への厚生年金の加入拡大を柱とした年金制度改革関連法が参院本会議で、与党や立憲民主党などの賛成多数により可決、成立しました。 法案が成立したことにより、パート労働者らが将来受け取る年金額の底上げを図るとともに、制度の支え手を増やす狙いがあります。 そのため、厚生年金の適用となる企業規模を段階的に引き下げることになりました。 「103万円の壁」や「130万円の壁」など呼ばれる収入を調整して働いているパートにとって、かなり重要なポイントになります。 さらに、 在職老齢年金の見直し ・ 受給開始年齢の拡大 も成立しました。」

 

アルバイトやパートが厚生労働保険の被保険者の対象になる基準となる会社の規模や労働時間が緩和されるのがポイントで、厚生年金保険の適用を受けると、毎月保険料を徴収されることになりますが、以下のようなメリットがあります。 障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合なども、より多くの年金がもらえる ・ 医療保険(健康保険)の給付も充実 ・ 国民年金保険料、国民健康保険料より保険料が安くなることがある ようです。

デメリットとしては毎月給料から保険料は天引きされるので手取り金額は下がってしまう事もあります。

在職老齢年金の見直し部分は我々シニア世代には重要な変更です。老齢厚生年金の受給権者が60歳以降も働き、給料などの報酬を受けている場合に年金額を調整する仕組みで、現在、年金が減らされる収入の基準額(基本月額 + 総報酬月額相当額)は、 ・ 60歳から64歳の人 … 28万円 、 65歳以上70歳未満の人 … 47万円 ですが、令和4年4月からは、60歳から64歳の人について、基準額を今の月額28万円から47万円に引き上げます。 60歳以降も働く方にとっては、ある程度収入を気にせず働けるので嬉しい変更になるでしょう。 65歳以上70歳未満の人は、現行と変わらず47万円のままです。

いずれにしても、健康を維持して楽しく働き続けたいものですね。