コロナの陰で(禁煙)改正健康増進法が全面施行 

日本でも副流煙による健康被害が一般的に認められるようになってきて、2003年5月施行の健康増進法により、飲食店などの管理者に受動喫煙の防止策を講ずるよう求められましたが、努力義務にとどまっていました。努力義務とは言え、外食する場合に喫煙者にとっては生活しにくい環境となってきていました。

今回、飲食店やホテル、オフィスなどの屋内を原則禁煙とする新しい法律が4月1日、全面施行されました。
東京五輪・パラリンピックに向けた対策で、例外は既存の小規模飲食店や喫煙専用室がある場合などに限定。違反者には罰則も適用される。全面施行により、飲食店やオフィスなどの中も原則禁煙になるが、喫煙が主目的のバーや個人の自宅、ホテルの客室などは対象外となります。飲食店でも、経営規模が小さい個人店は事業への影響も考慮し当面は対象外です。具体的には、資本金5000万円以下かつ客席面積100平方メートル(約30坪)以下の既存店では、店頭に「喫煙可能」などと標識を掲示すれば、店主判断で喫煙できるようです。私の家の近くにある小さい喫茶店はこれに該当し店主が喫煙者のために『喫煙可能」の看板が出ていました。

また、1日全面施行の東京都条例では、従業員を雇う飲食店は面積に関係なく原則禁煙としており、改正法より厳しい規制になっています。

 改正法は、一定の基準を満たす排気装置を設置していれば、飲食店内の専用室での喫煙を可能としました。その場合、喫煙専用室での飲食は不可とし、20歳未満の客や従業員の立ち入りも禁止です。利用者が増えている加熱式たばこの喫煙も専用室に限るが、健康への影響が明らかではないとして、同たばこ専用室なら飲食は当面可能としているらしいですが、加熱式たばこも通常のたばこと同様の扱いにして欲しいものですね。

受動喫煙(副流煙被害)については次のような記事も出てました。

『このほど科学ジャーナルのScience Advancesは、副流煙残留物(thirdhand smoke)としても知られる、喫煙者の衣服や持ち物などから、受動喫煙のリスクにさらされる危険性に関する調査論文を掲載。2017年にドイツ南西部のマインツにおいて、換気設備も整った禁煙映画館内で、空気中に漂う有害化学物質の測定が進められました。その結果、屋内は完全に禁煙となっていたにもかかわらず、館内からベンゼンを始めとする、35種類ものタバコに起因した、人体に有害な有機化合物が検出されたことが明らかにされています。』

私も社会人になって以来、15年ほど喫煙していましたが、一日の喫煙数が40本を超えるようになり健康的にも具合悪く、また、外食していても、ドライブしていても非常に生活のしずらさを感じ、今から20年ほど前に思い切って禁煙しました。禁煙してしまうと、一般的に言われているような弊害(体重の増加やイラツキ)はなく、身体は軽く感じ、朝の口腔内の具合悪さも消失し、外食もし易いし禁煙後は良いこと付く目でした。

喫煙者の皆様、今回の法改正を機会に思い切って禁煙しましょう。

どうやって禁煙したか? 簡単です。明日から世の中にタバコは存在しないものと考えることです。一週間吸わなければ、身体が軽く感じられ、折角一週間我慢したんだからこのままいこうと思うことが出来ます。

私はこの方法で禁煙しました。タバコの替わりにガムや飴はダメです。